小濵兼次税理士事務所は、資産税(相続税・贈与税・譲渡所得など)の専門家として、
となるよう、努めてまいります。
小濵兼次税理士事務所の行動指針
これまで60年余りの人生において多くの方と知り合い、その人脈を通じて、税理士を開業した今も提携関係構築にご尽力いただいたり、検討会や勉強会への参加をお声かけいただいています。このような交友関係は私にとって最大の財産といえるものですが、当事務所において税務上の判断で別の結論となる可能性があると懸念されたときには、信頼するメンバーからセカンドオピニオンを頂き、より高い確実性を担保した上でお客様へ指導・助言することとしております。
末筆となりましたが、税理士事務所開業に当たり、諸先輩から多くの激励のお言葉を頂戴し、資料提供などでは惜しみないご支援をいただいたことに深く感謝いたします。
当事務所は、正しい申告と適正な納税を支援することを信条としております。
当事務所が申告書を作成する際には、その根拠となった書類等を整理し、税理士法第33条の2第1項に定める書面添付として税務署長あて提出します。書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、納税者が税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書に添付する制度です。